筑後川のブラックバス釣りは、
平成23年に合川大橋スロープが閉鎖されました。
その事により筑後川利用に関して勝手が大きく変化をし、
本来ブラックバス釣りには全く持って必要も無い、
遊魚券?
遊魚料?を搾取されていた事に気が付かれ、
怒り心頭の方が多くなりましたね。
ブラックバスを釣る事に関しましては、
岸釣りもボートを含めた浮き物関係全てにおいて、
遊魚券?遊魚料?遊魚権?等必要ございません。
現在の日本国に於けましてブラックバスを釣る遊魚料等は、
一部の特区以外では存在しません。
もし、上記の条件以外であると言い張るショップがありましたら、
良い人の振りした凄く悪い極悪ショップです。
絶対そのような店で買い物しないように!
後悔するのはあなたです。
先ず、有りもしない物や必要ない物をあると言って金銭を搾取しますと、
日本国の法律では『詐欺罪』となります。
また、法律上必要も無い金銭の要求を断ったにもかかわらず、
尚、要求又は強要があれば、
その時点で強要恐喝になります。
このような場合は『強要罪』『恐喝罪』が適用されます。
もしこのような被害に逢われましたら、
それは件の?条例違反では無く立派な犯罪です。
最寄の警察署へ通報して下さい。
ブラックバスは遊魚指定魚ではありません。
法律的にお金を徴収される権利は一切ありません。
一部の特区を除き全国的にあてはまる事です。
件の?条例とは聞いた事もありません。
消防の方から来ましたと言う、
消防署の方角から来たと言うオチの詐欺師が良く使う、
消火器売りの戦法でしょうか?
もし徴収するのであれば、
特定外来魚の指定を解除と同時に遊魚指定にし、
釣り人又はプレジャーボートへスロープをオープンする名目で、
スロープ利用者からスロープ使用料として徴収するべきです。
一番重要なポイントは『特区』にするか、
『特定外来種指定』からブラックバスを解除してからと言う事です。
これでしたらハードルは高いですが、
多くの方が賛同するはずです。
また、特定外来魚に関して誤解をしている方が多くいます。
指定された魚を釣りしてはいけませんとか、
釣れたブラックバスをリリースしてはなら無いと言う事は、
現在の福岡県内では聞いたことはありません。
件の?条例があるのでしたら知りません。
釣れた指定魚を別の場所へ移動してはいけない。
無許可で飼育してはならないと言う法律です。
釣れたら殺せと強要される筋合いは全くありません。
また駆除業者に駆除をするな。
と言うことも同様と現時点の私は考えております。
法律が変わらないとどうしようもない部分です。
先のスロープ閉鎖は利用者による
騒音、粉塵、ゴミ問題が原因と
国土交通省にも確認しましたし看板にも記されております。
船外機が付いた船の航路に関してもレジャー目的の場合は、
現在、宮の陣橋から高速道路の高架下までと確認しております。
水面利用ルールフケ条(筑後川久留米地区)と言う物では、
合川大橋のスロープ閉鎖に伴い変更あってますのでご確認を。
件の?条例でブラックバスを釣る漁師制度が出来たのなら知りません。
聞いたことはありません。
苦情が入ってスロープ閉鎖や駐車場の閉鎖の柵が立ち、
また遊ぶ場所が減りますよ。
後、ゴミはポイ捨てしないように。
最後までお読み頂き誠に有難う御座いました。
追記
こちらのページ色んな方が読まれてるそうですが、
消せ!
黙れ!
等の恫喝には一切応じません。
宜しくお願いします。
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